最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)827 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人山地只一の上告理由について。
原判決の確定した事実によると、商品取引所の仲買人でない被上告人Bが昭和三
二年二月頃以降控訴人その他多数の客から本件小豆清算取引等の委託を受けて、こ
れを大阪砂糖穀物取引所仲買人D商店その他の仲買人に取次いだものであるところ、
原判決は、被上告人Bの右行為が商品取引所法九三条に違反し同法一五五条の罰則
にふれることがあつても、その取次および取次の委託を受ける個々の行為は何等公
序良俗に反するものでないから無効ということはできないと判示しており、この判
断は正当であつて当裁判所もこれを支持する(大審院昭和九年三月二八日判決、民
集一三巻三一八頁参照)。また、所論引用の判例は本件に適切でない。所論は右に
反する独自の見解であつて採用できない。
上告人の上告理由について。
本件の取次委託が被上告人Bの詐欺によるものであるとの所論は原審において主
張判断を経ていない事項であり、その余の所論は判決に影響を及ぼすものとは認め
られない事情関係の主張であつて、いずれも上告適法の理由とならないから、採用
の限りでない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 朔 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 長 部 謹 吾
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